(前編)介護者家族の負担が減らせるかも?保険適用できるサービス3種類
介護保険を利用し、介護サービスを受けたいと思う方は、サービスの具体的な内容を知っておくと安心です。この記事を読むことで、保険適用ができるサービスについて理解いただくことができます。このテーマは前編と後編の2部にわかれています。
目次
介護保険を適用させ利用できるサービスとは?
高齢の皆さんが、日常生活を送る上で、一人で生活を送ることが困難だと感じたり、誰かにサポートしてほしいと思う場面はでてくるはずです。しかしその度合いも人により異なり、心身の現状も同様です。まずは、どんなサービスがあるのかということを見てみることにしましょう。
保険適用できるサービスには以下の3つの種類にわかれます。
・居宅サービス⇒自宅に居ながら受けることができるサービス
・地域密着型サービス⇒利用者が生活する地域で、生活を継続できるよう にすることを目的に作られているサービス
・施設サービス⇒介護保険施設に入居した利用者が受けることのできるサービス
しかしこれではわかりにくいので、次からは具体的な施設名を挙げていきます。
もっと各サービスについて具体的に知りたい!
居宅サービスってなに?
要介護者や要支援者に認定された利用者が、自宅で生活しながら受けられるサービスのことを居宅サービスと呼びます。利用者の自宅までホームヘルパーに訪問してもらうサービス、またサービスを提供している施設へ利用者が通う通所サービスがあります。
特殊な例ではありますが、利用者が施設に入居している場合でも、その施設が居宅とみなされる場合は、この居宅サービスが提供される条件に該当します。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
資格保持者のホームヘルパーが利用者自宅を訪問し、食事や排泄、入浴と言った身体の介護、また炊事や掃除、洗濯と言った生活のサポートを行います。
・家族に対する家事、来客への対応など、本人に直接に援助とならないこと
・猫の世話など、日常生活ではサポートしなくてもよいと考えられる内容
・家具の移動、電化製品の修理、衣服の作成等、日常で行われる家事の域を超えるもの
上記は基本的に一般のサービスには含まれません。
訪問入浴介護
利用者の自宅まで、車で訪問し、組み立て式の浴槽を使用し入浴の介護を行います。
身体の清潔を保つことと、心身のリラックスを目的としたサービスです。
訪問看護
訪問看護ステーション、病院や診療所の看護師が自宅を訪問し、療養上の世話、必要な診療の補助を行うことができるサービスです。
訪問リハビリテーション
病院やナースステーション、診療所に所属する理学療法士や、作業療法士等が、日常生活の維持、向上を目的としリハビリテーションサービスを提供します。
通所介護(デイサービス)
利用者に、デイサービス施設まで通ってきてもらいます。(場合によっては利用者を送迎もする)施設では入浴や食事の提供をします。他にも介護、生活等についての相談や助、健康状態の確認もおこなってくれます。日常生活の世話だけでなく、リハビリのような、機能訓練を提供しています。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設、病院や診療所まで通ってきてもらいます。(場合によっては利用者を送迎もする)、心身機能の維持や回復を図ることや、日常生活における自立を助けるために必要なリハビリテーションを提供するサービスです。
短期入所生活介護(介護要素の強いショートステイ)
特別養護老人ホーム等で、在宅にいる利用者が短期間入所し、入食事、入浴、排せつ介助と言ったの日常生活の介護を受けたり、リハビリのような機能訓練を行うサービスです。
短期入所療養介護(医療要素強いのショートステイ)
介護老人福祉施設等で、在宅にいる利用者が短期間入所し、医学的な管理下のもの介護、看護を受けるサービス。
福祉用具の貸与
心身の機能が低下し、日常生活を営む上で、支障のある利用者の日常生活における問題を補助し、機能訓練に役立つ福祉用具について、福祉用具選定の援助や取り付け、調整などを行い貸与を行うことをサービスとしている。
居宅介護福祉用具購入費
在宅の利用者が、特定福祉用具を購入した際に、居宅介護福祉用具、居宅介護支援福祉用具の購入費を、後日申請しすることで、市から保険給付分の払い戻しを受けることのできるサービスです。(*1)
居宅介護住宅改修費
在宅の利用者が、手すりの取付け等の住宅の改修を行ったときは、居宅介護(支援)住宅改修費を、後日申請しすることで、市から保険給付分の払い戻しを受けることのできるサービ
スです。(*2)
特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、または軽費老人ホームへ入居している利用者が、その施設で介護サービス計画に基き、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活、療養上のお世話、機能訓練を受けることができるサービスです。
居宅療養管理指導
病院や診療所、薬局に在中している医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、療養上の指導、健康管理を行うサービスです。
居宅介護支援
利用者にあった在宅サービスを適切に利用できるよう、本人、家族の希望、身体の状況、本人を取り巻く環境を考慮し、サービス計画を作成することや、サービス事業者や施設入所等への紹介、調整を行います。
まとめ
ここまでは、居宅に居ながら受けられるサービスについてご紹介しました。現在住む自宅で、今後も生活をしたいと思いながらも、日常生活でお困りのことがある方は、これらのサービスの利用を考えてみるのはいかがでしょうか。次回は、地域密着型、施設サービスについてスポットを当てて行きます。
(*1)支給限度額の上限が年度ごとに決められております。同一年度で10万円まで。
(*2)支給限度額の上限が年度ごとに決められております。同一年度で20万円まで。
また、改修工事を行う前に事前申請が必要です。
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