この買い物は訪問介護サービスで頼める?グレーをホワイトにしよう

社会全体で高齢者介護を支援するサービスとして、2000年4月から始まった介護保険制度。

介護保険サービスは、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」という大きな3つのタイプに分類されます。
在宅生活を継続しながら受けられる「訪問介護サービス」は、法令により支援可能な内容が決められています。

しかし、利用者の支援において「これは大丈夫?」という疑問が生じることがあります。
生活支援を行う上でさまざまな疑問がありますが、今回は「買い物支援」について検証していきます。

目次

トイレットペーパーなどの生活必需品は?

ひとり暮らしの利用者であれば、買い物品目として該当します。
同居の家族がいる場合は、家族も使用する物品に該当するため買い物は認められていません。
頼まれた場合には、家族に対応してもらいましょう。

雑誌やお酒・たばこなどの嗜好品は?

雑誌は余暇に関するものに該当するため、介護保険サービスにおいて適したサービスではありません。
お酒やたばこなどの嗜好品については、利用者自身の日常生活において欠かせないものであるとしても、生活の維持においては適しているとはいえません。
このような物品の購入は、訪問介護員が行わなくても日常生活上においては支障が生じない行為です。
「食料品購入のついで」として対応してしまいがちですが、原則禁止なので気をつけておきましょう。

通信販売やインターネットショッピングは?

通信販売やインターネットで物品や衣料の購入は、日常の家事の範囲を超える行為なので禁止です。
契約を要するものや本人確認が必要な買い物においては、訪問介護員が行うことは不適切な行為として判断されます。

療養生活に必要なパジャマの購入は?

パジャマは利用者の療養に関する物品に該当するため、品目としては問題ありません。
しかし、日々消費される物品ではないため、購入に当たっては理由が必要となります。
別居の家族が週末や週に数回訪問している場合は、家族に対応してもらいましょう。
また、近くの衣料店やスーパーなどで「タイムセール」や「期間限定販売」という場合には、利用者の個人的な理由に社会保障制度が利用されるということになりかねないので気をつけておきましょう。

本人がこだわりのある遠方のお店への買い物を頼まれたら?

日常生活において必要最低限の生活を保障するという観点においては、本人のこだわりやぜいたくな物品の購入は家事の範囲を超える行為と判断されるため対応できません。
どうしてもとお願いされた場合には、介護保険サービスではなく自費対応となることを伝えるといいでしょう。

さいごに

介護保険サービスでは、本人以外も使用する物品や日常生活に支障をきたさない物品の購入は禁止されています。
ひとり暮らしの高齢者や近くに家族がいない利用者の場合には、どうしても欲しいものや必要な物がある場合に民間の自費サービスを利用するしか方法がないとがっかりすることもあるでしょう。

もしも、今後の在宅生活の維持においてモヤモヤが解消しそうにない場合には、ひとりで悩まずに担当のケアマネージャーに相談してみることをおすすめします。

ケアマネージャーは、介護に関する具体的なケアプランの計画だけではなく、日常生活における悩み相談・サービス事業所への調整や橋渡し・介護保険によって給付される費用の管理など介護における困りごとにしっかり対応してくれる「介護保険のプロフェッショナル」です。

専門知識と実績があるケアマネージャーに相談することで、心のモヤモヤがあっさり解消するかもしれません。

在宅生活の継続に当たっては、日常生活の維持だけではなく「その人らしさ」に目を向けることも大切です。
ひとりで悩まずに、ケアマネージャーに相談してみましょう。

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