(後編)介護者家族の負担が減らせるかも?保険適用できるサービス3種類
前編の記事では介護保険の適用ができる3つのサービスのうち、居宅サービスについてお話してきました。後編では介護保険適用できるサービスのうち、「地域密着型サービス」と「施設サービス」についてお話します。
前編を見てない方はこちらから
・居宅サービス⇒自宅に居ながら受けることができるサービス
・地域密着型サービス⇒利用者が生活する地域で、生活を継続できるようにすることを目的に作られているサービス
・施設サービス⇒介護保険施設に入居した利用者が受けることのできるサービス
目次
地域密着型サービスってなに?
利用者が生活してきた、住み慣れている地域で生活を継続できるようにすることを最大の目的としているサービスです。種類が多岐に分かれており、柔軟性が高いのも特徴と言えます。基本的には、受けるサービスの施設や事業所の地域に利用者が住んでいることが前提となっています。以降は具体的な施設の種類を挙げていきます。
小規模多機能型居宅介護
利用者の選択に応じますが、基本は施設への通所をメインとして、短期間の宿泊と利用者の自宅への訪問を合せ、家庭的な環境かつ、地域住民との交流を行いながら日常生活上の支援や機能訓練を受けることができるサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期的な巡回や随時通報への対応と言った、利用者の身体・精神の状況に応じて、24時間一年中必要なサービス、タイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員のみでなく、看護師等も連携しているため、介護と看護を合わせたサービス提供を受けることも可能です。
夜間対応型訪問介護
利用者が可能な範囲で、自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることができるよう、夜間に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問するサービスです。2種類のサービスがあり、「定期巡回」と「随時対応」に分かれています。
地域密着型通所介護
デイサービスセンター(利用定員19人未満)のような地域密着型通所介護の施設に通い、施設では、食事や排泄などの日常生活の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービス等を日帰りで提供されます。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
認知症対応型通所介護
認知症の利用者が、通所介護のデイサービスセンターやグループホームなどの施設に通います。施設では、食事や排泄などの日常生活の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供してもらうことができます。自宅にこもってしまう傾向にある、利用者の社会的孤立感の解消、また心身機能の維持回復や、介護家族の負担軽減も目的として実施するサービスです。 施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
利用者の選択に応じますが、基本的には「通い」が中心となります。短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問介護と、看護師による訪問看護を一体化させ、サービスを提供することで、自宅に住み続ける環境でも地域住民との交流をおこなうことができる。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の利用者を対象とした専門的なケアを提供するサービスのことです。利用者が可能な範囲で、自立した日常生活を送れるようにします。認知症の利用者に、グループホームに入所し、家庭的かつ、地域住民との交流ができる環境で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。
グループホームでは、1つの共同生活住居において、少人数(5~9人)の利用者が、介護スタッフと共に共同生活を送ります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員30人未満の介護老人福祉施設が、常に介護を必要とする方の入所を受け入れ、入浴や排泄等の日常生活の支援や、機能訓練、療養上の世話等を提供するサービスです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、家庭的な雰囲気があり明るく、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととしています。
地域密着型特定施設入居者生活介護
利用者が可能な範囲で自立した日常の生活を送ることができるように、指定を受けた入居定員30人未満の老人ホーム等が、食事や排泄などの日常生活上の支援や、機能訓練等を提供するサービスです。
施設サービスってなに?
施設サービスは、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」に入所している要介護状態にある高齢者に対し、提供されるサービスです。その中でも、「特別養護老人ホーム」は食事介助、排泄介助といった介護がメインで提供されるのに対し、残りの施設は医師の管理下のもとに、介護やリハビリ、療養上の管理や看護などのサービスが提供されています。どのサービスも要介護1以上の利用者が利用できるものです。(*1)
介護老人福祉施設
老人福祉法に定められている特別養護老人ホームのことで、利用者に対し施設サービス計画に基づいた食事・排せつ・入浴と言った介護など、日常生活の世話や機能訓練、療養上の世話、健康管理を行うための施設です。
介護老人保健施設
利用者に対し、施設サービス計画に基づいた、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話を行うための施設です。
介護療養型医療施設
介護度の高い利用者に対し、手厚い医療処置とリハビリを提供する為の施設です。医療処置を受けながらの長期療養が可能です。
介護医療院
長期療養が必要である利用者に対し、施設サービス計画に基づいた、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等の世話、機能訓練、またその他にも必要な医療や日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は2記事に分け、サービスについてまとめさせていただきましたが。これだけたくさんの種類のサービスが介護保険で適用することができます。もちろん、利用者の要介護度や要支援度にもよって利用ができるがどうかは異なってきます。気になったサービスがある方は、お近くの窓口から介護の専門家に相談してみましょう。
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